説明責任

最近の物事について、結果だけではなく、なぜその結論に至るかについての説明というものが必要であったりします。仮定の可視化とでも言うべきでしょうか。しかしながらたとえ事実はひとつであったとしても、一連の事実を説明者が恣意的に操作した場合、その情報は果たして信用できるのかという。
保険金目的でのフィリピンでの殺人容疑について、取調べ状況の証拠採用が行われました。取調べの録画について日弁連「取調べの可視化」についての意見書から、

取調べの一部ではなく全過程の録音・録画が必要である

としています。当たり前の話で、制度的に全過程の記録がなされている中での一部分の抽出は客観的な、記録に対する時間軸含めて信用できるものとなりますが、一部分だけ任意での録画となると、なぜその部分だけなのかについての疑念が新たに生まれるわけで、取り調べを録画すると都合の悪い人々の存在が、容疑者の存在を上回っているのだなと考えてしまいます。
今世紀に入る辺りから、刑事事件については自白に頼らず、証拠を重視にという方向性についててイニシアチブを取れていたと考えていたのですが、今年に入ってからの強姦・選挙違反の誤認逮捕を見る限りでは全然そういうことも無かったようで。