法の趣旨

引用元asahi.com

札幌市のパチンコ店業者が「北海道稚内市に出店しようとしたら、地元業者が公園をつくって土地ごと寄付し、児童遊園が新設されたため、風俗営業法に抵触して営業許可を受けられなかった」として、地元業者らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が20日、あった。最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は「寄付は開業妨害で、許される自由競争の範囲を逸脱し違法だ」として二審・札幌高裁判決を破棄。損害額などをさらに審理させるために同高裁に差し戻した。

ナニワ金融道で雑居の風俗ビルを買い占めたものの、近隣住民の反対活動から役所に営業許可を出してもらえない状況を作り出されてしまい、難儀になるという話があったのを思い出す。
役所としては法律どおりに営業許可の判断をしているので、役所の不法行為ではなく損害賠償という形ですね。

単純な風営法の範疇としてではなく、法の趣旨を逸脱した慈善行為は否定されるもの、としての解釈もより積み重ねられる内容だなと感じました。